廃発炎筒回収システムのご案内
廃発炎筒回収システムによる発炎筒の安全な回収にご協力ください。
発炎筒は、火薬類取締法に定められた「がん具煙火」に相当し、火薬量25kg(発炎筒約300本、専用回収箱3箱相当)を超えて保管する場合、火薬類取締法の定めに沿った保管が必要です。
回収対象製品
回収対象製品は以下のとおりです。未使用のものに限ります。
スーパーハイフレヤー
ハイフレヤー
スーパーハイフレヤープラスピック
ハイフレヤープラスピック
お申し込みから回収までの流れ
廃発炎筒の回収には専用回収箱が必要となります。
専用回収箱をお持ちでない場合は、専用回収箱のお申し込みをお願いいたします。
専用回収箱を お持ちでないお客様 |
STEP1 回収箱注文から | 専用回収箱を お持ちのお客様 |
STEP5 梱包から |
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回収箱注文
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STEP1
回収箱のお申し込み
回収箱注文書を下記よりダウンロードして記入し、FAXでお送りください。
回収箱注文書ダウンロード(pdf:156KB)
回収箱注文書記入例(PDF:184KB)- 記入例の赤枠部分にご記入下さい
- 個人のお客様からはお受けできません
- 回収方法でお持ち込みを希望される方は別途ご連絡ください。
- 2024年7月1日より回収箱価格を改定いたしました。
- 代引支払を選択いただいた場合、お支払総額でのインボイス請求書は発行できないことをあらかじめご了承ください。
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STEP2
料金のご請求
当社より回収箱代金、箱送料、一次物流費をご請求させていただきます。
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STEP3
お支払い
お支払いは代引きまたは振込みとなります。お申し込み時にどちらかをお選びください。
- 振込み:振込手数料はお客様のご負担となります。
- 代引き:代金引換手数料はお客様のご負担となります。
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STEP4
お申し込み完了
専用回収箱をお送りさせていただきます。
梱包
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STEP5
回収依頼
発炎筒引き取りオーダーシステム「発炎筒引取オーダーシステム」にログインいただき「発炎筒引き取り依頼」よりご依頼ください。
この際、廃発炎筒配送依頼完了ページを印刷ください。 -
STEP6
回収箱の組み立て
回収箱を写真のように組み立てます。
①のダンボールを開いて②の状態にし、③の中にセットします。 -
STEP7
廃発炎筒の梱包
写真のように回収箱の中の仕切りに1本ずつ、1箱に100本の廃発炎筒を入れます。付属の水ゲルを上に乗せ、上蓋を閉じガムテープでしっかりと封をします。
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STEP8
廃発炎筒配送依頼完了ページの貼付け
写真のように伝票袋を側面に貼り、配送依頼完了ページを三つ折りにして差し込んでください。
回収
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STEP9
回収方法
戸口集荷により、手配した収集運搬会社(一次物流)にて回収させていただきます。お客様による持ち込みの場合は、別途ご相談ください。
廃発炎筒を回収できる地域
全国(本州、北海道、四国、九州、沖縄本島、淡路島、佐渡島)- 上記以外から回収はできません
指定引取場所
指定引取場所一覧(PDF:354KB) -
STEP10
焼却施設(サーマルリサイクル等)へ
Q&A
- 使用済みの発炎筒も回収してくれるのですか?
- 回収は、未使用のものに限らせていただきます。
- 他社メーカーの発炎筒でも回収してくれるのですか?
- 他社品を含め自動車用緊急保安炎筒(発炎筒)のみ回収いたします。
- 複数種の自動車用緊急保安炎筒を同じ回収箱に詰めても回収してくれるのですか?
- サイズの異なった複数種の自動車用緊急保安炎筒を同じ回収箱に詰めても回収いたします。
ハイフレヤープラスピック(大)につきましては本体からピック部分を外し、発炎筒部分は専用回収箱に、ピック部分は産業廃棄物として廃棄してください。
- 発炎筒はどのように回収してくれるのですか?
- 火薬類取締法運搬基準に順ずる専用回収箱(1箱100本入り)をご購入いただき、この専用回収箱に詰めていただいた場合のみ回収いたします。
- 産業廃棄物処理委託契約や産廃マニュフェストは必要ですか?
- お客様から廃発炎筒を受け取る際に署名いただく【廃棄管理伝票】の裏に【約款】がついており、その伝票に署名することによって契約となります。産廃マニュフェストは必要ありませんが、この廃棄管理伝票が産廃マニュフェストと同等の扱いとなりますのでご注意ください。
廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則第8条の19による)
広域認定制度
広域認定制度とは?
広域認定制度とは、製品が廃棄物となったものであっても、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者(製造事業者等※)が広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量、その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度であります。
この制度は、自治体の枠を超えた広域的なリサイクルの促進を目的に、産業界の規制緩和要求を受け、改正廃棄物処理法(2003年12月1日施行)に新設された大臣認定制度であります。
- 製造業者等が処理を担うことにより、製品の性状・構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待されること等の、第三者にはない適正処理のためのメリットが得られる場合が対象となります。したがって、単に他人の廃棄物を広域的に処理するというだけでは認定は受けられません。
発炎筒は、火薬類取締法に定められた「がん具煙火」に相当し、火薬量25kg(発炎筒約300本、専用回収箱3箱相当)を超えて保管する場合、火薬類取締法の定めに沿った保管が必要です。